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教員になり損ねた24歳土建屋跡取り

【問題解説】高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業 作業主任者以外の人じゃなくて労働者以外の立入禁止


令和4年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期) 試験問題(種別:土木)
No.49
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために
事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、
労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

⑴ 外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
⑵ 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所で解体用機械を用いて作業を行うときは、作業主任者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
⑶ 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
⑷ 作業計画には、作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力等が示されていなければならない。

正解

解説
✕  作業主任者以外の労働者
◯ 関係労働者以外の労働者

労働安全衛生規則 第二編 第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における
危険の防止(第五百十七条の十四-第五百十七条の十九)
第五百十七条の十五 事業者は、令第六条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

引用元:中央労働災害防止協会安全衛生情報センター.労働安全衛生規則 第二編 第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における
危険の防止(第五百十七条の十四-第五百十七条の十九).2023-01-23